【コンテンポラリーテック】はテンポラリースタッフの紹介とテンポラリーサービスを提供しています。

人材をお探しの企業の担当者様

企業活動の効率化のために「人材派遣」「アウトソーシング」の組み合わせにより、各企業の様々なニーズに応えられる体制で今までにない付帯業務総合サポートを提案・遂行いたします。

コンテンポラリー派遣システム

派遣

派遣は、企業が即戦力となる人材を必要な時に必要な期間活用できるシステムです。

    雇用システム
  • 「派遣先(お客様)」「労働者(派遣スタッフ)」「派遣元(コンテンポラリーテック)」の3者で成り立ちます。
    労働時間等の指揮命令は派遣先である企業の指示を受けて頂き、給与の支払い・労務関係はすべて雇用関係にあるコンテンポラリーテックが行います。

雇用システムフロー

    活用メリット
  • (1)必要な期間、必要な人数等、業務量に合わせて即戦力となる
    人材を活用できます。
  • (2)レベルの高い技術、および豊富な経験を持つ優秀な業界専門のスタッフが確保できます。
  • (3)賞与や退職金をはじめ、法定・法定外福利厚生の削減が可能です。
  • (4)募集広告など採用にかかるコストや採用事務プロセス(労力・時間)を効果的に軽減できます。

紹介予定派遣

紹介予定派遣は、正社員や契約社員などの直接雇用を前提とした派遣システムです。

    雇用システム
  • 一定期間派遣社員として就業したのち、直接雇用へと切り替わるシステムです。(双方合意の場合)
    派遣期間は、6ヶ月以内の任意の期間。
    それぞれの段階において、派遣・人材紹介の定めが適用されます。

派遣フロー

    活用メリット
  • (1)労働基準法規定の一般的な使用期間に比べ、最長6ヶ月間の試用が可能な為、適性や能力をより見極めることができ、確実な社員採用に繋がります。
  • (2)直接雇用のリスクを軽減できます。
  • (3)募集にかかるコストや採用事務プロセス(労力・時間)を効果的に軽減できます。

紹介予定派遣システム

各企業の人材獲得ニーズを十分認識した上で、広範囲な業務領域に即戦力として活躍できる人材ご紹介致します。
「紹介業務」に付帯して、転職者の市場情報や過去の実績をもとに採用のノウハウを提供させて頂き、人事戦略や人材活用のためのコンサルティングを実施します。

人材紹介フロー

    活用メリット
  • (1)採用計画に合わせた人材活用ができるため、柔軟な人員配置が可能です。
  • (2)人事戦略のコンサルテーションから人材の発掘、ご紹介、そしてフォローまでを一括して対応することで、より戦略的な採用を実現。
  • (3)募集広告など採用にかかるコストや採用事務プロセス(労力・時間)を効果的に軽減できます。
  • (4)公募できない事情、公募したくない求人に活用して頂けます。

主要業務一覧

パソコンオペレーション
パソコンインストラクション
データエントリー

通訳・翻訳
プログラマー
SE・ネットワークエンジニア
ヘルプデスク
テスト・評価
WEB関連
設計・製図・CAD
添乗・旅行

機械オペレーション
製造業務(組立・加工)
梱包・仕分け・検品業務
倉庫管理・入出庫業務
設備・保守・点検業務
その他 関連業務

新規開拓営業
取引先フォロー営業
ルートラウンダー(店舗巡回)
ソリューション営業(IT業界)
販売(アパレル・コスメ等)
テレフォンコミュニケーター
スーパーバイザー

銀行事務
証券事務
信託事務
融資業務
外為業務
OA事務・部内アシスタント・
秘書
受付・店頭対応・営業
コールセンター
生保・損保事務

一般事務
営業事務
人事・総務・法務
経理関係
秘書業務
受付業務
貿易関係
英文事務
広報宣伝関係
企画・マーケティング

医療事務
看護師
治験関連業務
薬剤師
臨床検査技師
その他 医療・看護関連業務

職種一覧

コンテンポラリーQ&A

コンテンポラリーテックのサービスについて、企業ご担当者の皆様から多くいただいた質問をご紹介致します。

Q1:請負と派遣の違いは?
A1:請負の場合には、原則として就業先の社員から指示を受けることはできません。当社が業務を一括して預かることになりますので、業務指示は当社より行うことになります。それに対し、派遣は就業先の社員から指示を受け、業務を遂行することができます。この点が大きな違いの一つです。
スタッフと派遣先企業との間に直接の雇用契約関係はない点では両者は同じですが、派遣の場合には指揮命令関係という雇用契約に類似する関係が認められています。
Q2:派遣ができない業務はありますか?
A2:派遣の業務として対象にならないものが、派遣業法(正式名称:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律)で指定されています(派遣業法第4条、労働者派遣業法施行令等の一部を改正する政令第2条)。

1港湾運送業務、2建設業務、3警備業務、4医療関連業務 ※、5労使協議に関わる業務、6弁護士など国家資格を要する業務
※社会福祉施設等におけるもの、紹介予定派遣によるものを除く
Q3:派遣期間に制限はありますか?
A3:業務の内容により、制限が加わるものもございます。例えば、法律で定めています「26業務」については、期間の制限を設けてはおりません。ですが、「雇用の申込み義務」というものが発生します。それ以外の「自由化業務」につきましては、一定の要件を満たせば、最長3年までの期間の派遣が可能となります。
Q4:派遣スタッフも有給をとるのですか?
A4:所定の要件を満たしたスタッフに対して、派遣元が年次有給休暇を与えることになります。
Q5:労災手続きなどはどちらが負うのですか?
A5:労災保険に関しましては、派遣元である当社が手続きを取ることとなります。(派遣業法第44条)
Q6:派遣契約を途中で解約したい場合はどうなりますか?
A6:契約の中途解約は一方的にできない原則となっております。
ただ、以下の条件に該当する場合には、中途解約が容認される場合もございます。
  • (1)相当の猶予期間をもって解約を事前通知すること
  • (2)派遣スタッフの新たな就業機会の確保を図ること
  • (3)上記2ができないときは解約日の30日以前に派遣元に予告するか、または派遣スタッフの30日以上分の賃金相当額を支払うこと
  • (4)派遣元から請求あれば中途解約の理由を明示すること
    (平成11年労働省告示第138号「派遣先事業主が講ずべき措置に関する指針」)
Q7:『紹介予定派遣』とはどのようなものですか?
A7:紹介予定派遣とは、まずは一定期間の派遣を行い、その派遣期間中または終了時に、派遣会社が派遣スタッフおよび派遣先に職業紹介を行うものです。
つまり、派遣先としてはまず派遣の形でスタッフを受け入れ、一定期間(6ヶ月以内)就業の後、派遣スタッフと合意できれば派遣先の社員として直接採用して頂くことになります。
Q8:紹介予定派遣の派遣期間終了後にスタッフが入社を希望した場合、必ず採用しなくてはならないのですか?
A8:派遣期間中の就業状況から判断して頂くことが可能です。
時には、派遣スタッフが「紹介」を辞退することも考えられます。
紹介予定派遣では、いずれかが「紹介」を希望しない場合、紹介は成立しないことになります。
また、正社員雇用を希望する派遣スタッフに対して採用を断ることも可能ですが、その場合は派遣スタッフに対し理由を通知する必要があります。
Q9:派遣料金は経理上どんな扱いになりますか?
A9:派遣先は派遣元から「役務提供」を受けることになりますので、請負で処理した場合と同じく業務委託費又は外注加工費で計上処理するのが一般的です。
Q10:派遣スタッフに出張をお願いすることはできますか?
A10:派遣契約に定める業務の処理に必要な場合は、国内及び海外の出張は当然可能です。ただし、派遣先責任者、指揮命令者が所定の任務を遂行できる範囲内に限ります。あまり長期にわたるときは、契約内容が変更になる可能性もあります。
Q11:スタッフを受け入れる際の注意点などはありますか?
A11:派遣法やその他の労働関連法規に定められた事項の遵守以外に特別な受入態勢が必要なわけではありませんが、スタッフが就業する際には慣れないため分からない事も多々出てくると思われます。そのために、会社内施設の案内や社員の皆様へのご紹介など、派遣就業がスムーズに行われるように努めていただければ幸いです。
Q12:『派遣先責任者』とは何ですか?
A12:派遣先企業様には派遣スタッフの適正な就業を確保するために派遣先責任者を選任して頂きます。派遣先責任者は事業所ごとに選任し、他の事業所との兼任はできません。選任にあたっては、労働関係法規、人事、労務管理などについての知識、経験を有する管理職が望ましいとされています。
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